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| 岐阜県議会における手話通訳実施要領(平成15年6月17日議会運営委員会決定) |
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第1条(目的)
この要領は、聴覚障害者からあらかじめ手話通訳を希望し、県議会本会議(以下「本会議」という。)を傍聴する場合における手話通訳の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(申込方法)
本会議の手話通訳による傍聴を希望する者は、別紙申込書(別紙様式)Word形式により傍聴希望日の5日前(閉庁日を除く。)までに議長へ申し込むものとする。(※上記別紙申込書(別紙様式)は参考資料です。)
第3条(手話通訳者)
手話通訳者は、(社)岐阜県聴覚障害者協会から派遣される手話通訳士(国家資格保持者)とする。
第4条(実施手順)
手話通訳の手順は次のとおりとする。
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1.手話通訳申込書
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2.手話通訳士の派遣依頼
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4.手話通訳の承諾 |
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3.派遣の承諾 |
((社)岐阜県聴覚障害者協会から手話通訳士を派遣できないときは、手話通訳ができない旨を連絡する。)
第5条(手話通訳者の体制)
手話通訳は原則2名とし、議会事務局職員が指定する場所で実施することとする。
第6条(費用)
手話通訳にかかる費用は、議会事務局が負担することとする。
第7条(その他)
委員会における手話通訳の実施については、申込先を所管委員会の委員長とするほか、本会議の例によることとする。
第8条(雑則)
この要領のほか、手話通訳に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附 則
この要領は、平成15年6月17日から適用する。 |
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